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弁理士とは

弁理士とは、知的財産権および知的財産権に関わるさまざまな権利の取得や権利をめぐる紛争等において法律で定められた様々な手続を、その権利者の立場に立って行う知的財産権の専門家です。知的財産権とは、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)および著作権等の総称です。

こうした弁理士が行う業務は、弁理士法に規定されており、大きく分けて、次の3種があります。
■本来業務
技術的な創作や工業デザイン、業務上の信用を、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の形で権利化するための特許庁への出願手続代理や、それらを取消し又は無効とするための異議申立手続が、弁理士の本来業務です。

■紛争処理業務
弁理士が行うことができる紛争処理業務としては、知的財産権を侵害する物品の輸入差止手続の代理業務や、特許、実用新案、意匠、商標又は特定不正競争(不正競争防止法に規定される不正競争のうち弁理士法第2条第4項で定義される特定のもの)に関する専門的仲裁機関における仲裁・和解の代理業務があります

■取引関連業務
知的財産権もしくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理もしくは媒介をする業務や、これらの相談に応ずる業務があります。

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